入院医療費保証サービスは、入院後に発生する追加医療費など患者の想定を超えた入院医療費の未収を防ぎ、医療機関の事務負担を大きく軽減できることがメリットです。医療機関ごとに保証料を設定し、入院時に患者より保証料を収受することで、連帯保証人や煩雑な手続きが不要となり、万が一の未収時の保証も行うサービスです。入院後の追加医療費などの未収を防ぎ、医療機関様の事務負担を軽減できることが、保証導入の最大のメリットです。入院時のみ保証の対象となります。
本サービスは、主に「保険診療(日本国内居住者)」を対象としていましたが、ナップ賃貸保証株式会社との提携により「医療インバウンド」や「渡航者医療」も対象となりました。
2020年の民法改正により、個人で保証人を立てる際に必須となった「極度額の合意」「合意の電磁的記録」「保証人への情報提供義務」などの窓口での煩雑な手続きも、このサービスを利用することで不要になります。万が一、未収が起こった際の督促や回収といった作業も不要になりますので、諸処の業務の負担軽減にも繋がります。
2020年4月より、個人が保証人となる根保証契約について、保証人が支払いの責任を負う金額の上限(極度額)を定めなければ保証契約が無効になります。また、極度額は書面等で合意して定める必要があり金額を明確に定めなければ保証契約自体が無効になります。
極度額などの煩雑な案内、説明作業が不要となります。また、
これまで負担になっていた入院費未収金に対しての督促・回収業務負担が軽減します。
民法改正(2020年4月1日~)に伴い入院時の連帯保証人との契約に極度額(支払い責任を負う上限金額)を定めなければならなくなりました。このような連帯保証人が付きづらくなる状況の中、本サービスを利用する事でスムーズに入院ができ、安心して治療に専念することができます。
入院医療費について、保証料は患者が負担するべきか、病院が負担すべきについて、法律の規定はありません。一般的な取引(不動産・金融・売買・賃借など)においては、債務者が保証機関に保証料を支払うことが通常取引となっております。通常取引と同様、患者さんに保証料をご負担いただくことに何ら問題はございません。
医療機関様のペース・ご要望に沿いながら、丁寧にヒアリングし運用までサポートいたします。
コロナ禍以前は、訪日外国人の増加に伴い日本滞在中に医療機関を利用する外国人旅行者も増えていました。このような背景から、医療機関においては、訪日外国人診療の際の課題の一つに医療費の未収問題が挙げられています。来日前の集金手段がなく、帰国後においても未払い分の回収手段が銀行振り込みに限定されており、医療費の回収を難しくしていました。また、入院を必要とする場合、令和2年の民法改正により個人で保証人を立てる際の手続きが複雑となっています。保証契約のリスク回避のため、「極度額」を定める際に医療機関と連帯保証人の間で合意が必要となり、書面作成等も伴います。これらのことは医療機関、患者の双方にとって大きな負担となっています。
ジャパン・メディカル&ヘルスツーリズムセンターでは、渡航緩和により今後需要が見込まれる訪日外国人患者・受診者に対する医療機関が抱える課題に対し、「多通貨決済サービス」と「入院医療費保証サービス」の2つのサービスを組み合わせて提供し、医療費回収を支援いたします。
入院保証サービスは、主に「保険診療(日本国内居住者)」を対象としていましたが、ナップ賃貸保証株式会社との提携により「医療を目的に来日する外国人患者・受診者(医療インバウンド)」や「ビジネスや観光を目的に来日した外国人患者(渡航者医療)」の受入れも対象となりました。本サイトにおける入院保証サービスに関する内容は、当社との契約によりナップ賃貸保証株式会社からの情報を基に許可を得て掲載しております。無断転載・無断転用はご遠慮ください。詳しくは当センターまでお問い合わせください。
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